虐待

酒井修平ネコ虐待「買っては殺害くり返す無職|無罪を主張」京都猫殺傷事件

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飼いネコを虐待死させた罪で逮捕された京都市の無職・酒井修平被告(42)が「殺そうと思ってやっていない。故意ではなかった」と無罪を主張しました。

起訴内容は2022年6月〜7月の間に自宅でネコの舌を切り、他にも外傷を負わせるなどの虐待を加え死なせ動物愛護法違反の罪に問われています。

検察は「ネコの舌は鋭利な物で切られ、ほかの外傷も人間が故意にやったもので間違いない」と指摘しています。

今回の起訴についての報道だけを見ると1、2匹だけと思われがちですが、とんでもありません。虐待で苦しめられた可愛らしい子猫達を思うと胸が締め付けられます。

追記|酒井修平 虐待の時系列「爪切断し血が見たい外道」

6月19日

京都市内のペットショップで生後3カ月のスコティッシュ・フォールド・ロングヘアー1匹を21万8170円で購入(生命保証12カ月付)

スコティッシュフォールド

※画像はイメージです

爪を根本から切断

6月23日

18本全ての爪をツメ切りで根本から切断されたスコティッシュ・フォールドを連れて動物病院を受診

6月23~24日

メスの猫(スコティッシュ・フォールド)1匹の舌を切断
しっぽを持ちカウボーイのように振り回し壁にぶつける
→胸腹部圧迫で外傷性ショックにより殺害

6月24日

動物病院に死亡診断書の作成を依頼 → 死体を確認していないと断られる

6月25日

ペットショップに生命保障制度で別の猫と交換してほしい
→死亡診断書がないと断られる

また、生後数カ月のエキゾチック・ショートヘアー(メス)1匹を23万9800円で購入(生命保障付き)

エキゾチック・ショートヘアー

※画像はイメージです

胸部に外傷を加えて肺出血させる

6月27日

動物病院に死んだ猫(スコティッシュ・フォールド)を持参し死亡診断書を依頼
→死体にはウジ虫が湧いており、虐待を疑った獣医師が通報
→生命保障制度で交換してもらう
→獣医師がペットショップに遺体の冷蔵保存を提案

6月30日

生後数カ月のマンチカン1匹を10万4500円(売値は24万5000円)で購入

6月30日~8月3日のあいだに虐待された3匹の子猫のうち、「1匹はペットショップの生命保障制度で交換してもらった子猫」と報道されていたので、値引き分が生命保障制度相当だったと思われます。

マンチカン

※画像はイメージです

ヒゲをタバコの火で焼損

7月2日

生後数カ月のアメリカンショートヘア1匹を19万4200円で購入

アメリカンショートヘア

※画像はイメージです

ヒゲをタバコの火で焼損
爪を根本から切断

7月22日

生後数カ月のミヌエット1匹を21万7800円で購入

酒井修平ミヌエット

爪を根本から切断
しっぽをつかんで振り回し亜脱臼させる

7月23日

6月25日~7月23日の間にエキゾチック・ショートヘアーを殺害
 →死因は胸部に外傷による肺出血

動物病院に死んだエキゾチック・ショートヘアーを持参して死亡診断書の発行を依頼
→発行費用が高かったので死亡確認書のみ作成

8月3日逮捕(スコティッシュ・フォールド・ロングヘアー虐待のうえ殺害容疑)
「身に覚えがありません」

→家宅捜索で冷凍庫からビニールに包まれたエキゾチック・ショートヘアーの死骸を発見。

アメリカンショートヘア、マンチカン、ミヌエットの3匹が見つかり保護される。

8月24日再逮捕(エキゾチック・ショートヘアー虐待のうえ殺害容疑)
「血が出るまで爪を切ったが、他のことは身に覚えがない」
9月20日再逮捕(アメリカンショートヘアなどの猫3匹虐待容疑)
「爪を血が出るまで切ったが、尻尾の脱臼やひげを切ったことは身に覚えがない」

京都猫殺傷事件初公判「しっぽを持ってまわし壁にぶつける」

2022年10月18日 京都地裁にて動物虐待事件の初公判がありました

公益財団法人動物環境・福祉協会Evaレポートより引用

弁護士

「爪は切ったが傷つけるつもりはなかった」
「舌を切断した覚えはない」
「しっぽを持ってくるくる回した時に壁にぶつかった。殺してやろうとか死んでもいいとか思ってやったことではない。故意ではない。」

検察官

マイクロチップで固体識別ができた。
鑑定調査によると猫の舌には、歯形のようなものは見られず鋭利な物で切られ、根もとまで深く切られた全ての爪も血液により赤くなっていたことから、生きているうちに人間が故意にやったもので間違いない。
自宅に他人が侵入したこともない。
以上から、被告人による犯行で間違いない。

爪を切って血が出たとしたら1本でやめるはず。18本全て根本まで切るなど考えられません。

舌は切断していない、しっぽを持ってくるくる回したなど、とても42歳の大人の言い分とは思えません。

精神疾患を理由に無罪を主張するつもりでしょうか。

しかし、ペットショップで購入や生命保障制度で交換を求めるなどしているので責任能力が無いとするのは無理があるでしょう。

追記|京都猫殺傷事第2回公判「特に意味はない」

2022年11月15日の第2回公判で明らかになったことは時系列に追記しましたが、スコティッシュフォールドの件に関する被告人の自白調書も、あまりにも非人道的で怒りがこみ上げる内容でした。

リビングで右手でしっぽをぶら下げ、カウボーイのように自分の頭の高さで振り回した。
→猫は胸と腹、顔面もを壁に打ちつけていた。
壁にぶつけようとは思っていなかったが、ぶつかるかもしれないとは思っていた。
胸腹部外傷性ショック死の原因だと思う。
ちぎれた舌については、壁にぶつけたときに自分で噛み切ったのではないか。自分はしていない。
検察が証拠として提出している鑑定書には噛みちぎったような切り口ではないので、自分で噛み切った可能性はない。
爪の切断は、人用の巻爪切りを使った。
虐待した理由は「特に意味はない

7月23日に死亡確認書を作成していることが判明しています。酒井被告は新たに仔猫を買い虐待するつもりだったということです。

6月19日〜7月23日の約1ヶ月程度のあいだに購入された猫の総額は97万4470円。

わざわざ高額を支払い”特に意味もなく”虐待死させる人間が、動物愛護法違反で5年以下の懲役又は500万円以下の罰金だけで野放しになるかと思うと不安でしかありません。

酒井修平プロフィール

名前:酒井修平(さかいしゅうへい)

年齢:42歳

職業:無職

住所:京都市北区大宮西山ノ前町

無職で20万円以上する子猫を4匹(1匹は補償制度で交換)も購入するということは資産があるということでしょうか。

購入すれば何をしても良いということではありません。動物愛護法違反は5年以下の懲役または500万円以下の罰金です。

例え刑が確定してもほとぼりが冷めれば、また子猫を狙う恐れがあります。

追記|酒井修平 被告人質問「感情がないと矛盾発言」

公益財団法人動物環境・福祉協会Evaのレポートによると

Q.猫を購入した動機は何だったのか。
1人暮らしが寂しかったので、猫で寂しさを埋めたかった。虐待目的での購入ではない。
Q.猫は死んでもいいと思って虐待行為に及んだったのか。
いいえ。
Q.深爪を負わせたことは故意であったのか。
いいえ。

Q.爪からの多量の出血に気が付かなかったのか。
気づかなかった。

Q.誰かに正しい爪切りの仕方を教えてもらったのか?
教えてもらっていない。

Q.猫の爪は何本あるか知っているか。
わからない。

Q.深爪を負わせた際、猫は鳴かなかったのか。
無反応だった。

Q.爪が全く残らないような切り方をしていると証拠記録にあったが、あなたの爪がこんな風にされたら痛いと思わないのか
自分がされたら痛いと思うが、猫にした際は何も反応をしていなかった

Q.何故猫の尾を持ち振り回したのか。
振り回した後猫を床に置くと、よたよたと目を回して歩く様子が面白かったため。この遊びは何回かやった。

Q.死因が肺出血であった猫について、肺出血を引き起こした原因に心当たりはあるか。
はい。居間の椅子に座り、猫の尾を持ちくるくる振り回して遊んでいた。その際、猫がクローゼットにぶつかったことが原因だと思う。

Q.猫の尾を持ち振り回し、壁にぶつかったことが死因であると被告人は認識している。しかし、その後同様の行為をやめなかった理由は何か。
深い理由はない。壁にぶつからないようにはした。

Q.何故同様の行為を繰り返しても猫は死亡しないと思ったのか。
わからない。

Q.壁にぶつかった際、猫の反応はどうであったか。
無反応だった。

Q.どのようにして猫のひげを焼いたのか。
玄関でタバコの火を使って焼いた

Q.ひげを焼いたら猫は痛がり、怪我をすると思っていたのか。
いいえ

Q.舌を故意に刃物で切断したのか。
いいえ。振り回して壁にぶつかった際、舌を切ったのではないか。

Q.舌からの出血に気が付かなかったのか。
はい。

Q.当時無職だったとのことだが収入はあったのか。
雇用保険からの収入があった。

Q.総額100万円程にのぼる猫の購入費用は、生活の負担とならなかったのか。
はい。クレジットカードで決済した。

Q.今回飼った猫が初めてか?
はい。

Q.猫に名前をつけていたのか?
いいえ。

Q.猫の生年月日や品種について記憶しているのか?
いいえ。

Q.6月24日に猫が死亡しているのを発見した時、どのような状態であったか?
普段と特に変わりなかったが、動かなくなっていたので死んだと思った

Q.猫の死体にうじが沸いている様子を見て、何も思わなかったのか?
何も思わなかった。

Q.生き物に対し、愛おしい・可哀想という感情を持っているのか。
いいえ。4年前にうつ病を患いそういった感情はなくなった。しかし、うつ病になる前はそういう気持ちを持っていた

Q.感情を失い可愛くもない猫を飼って、寂しさが埋まると思ったのか。
そうなるかなと思った。

Q.社会に戻ったら、二度と生き物を傷つけることはしないと約束できるか。
はい。今後二度と動物は飼わない

猫を買った動機が「1人暮らしが寂しかったので、猫で寂しさを埋めたかった」と言っているのにも関わらず、うつ病で感情がなくなったと自分を擁護しています。

これは明らかに矛盾しており「自分の爪を切断されたら痛いと思わないのか」との問いに自分がされたら痛いと思うと答えています。

自分に置き換えて想像することができるということです。その上での虐待は鬱を理由にできる範疇を超えていると思いませんか?

追記|酒井修平 被告弁護人弁論「苦しすぎる第三者説」

舌の切断をするなら猫が抵抗したはずで、被告人にその影響があったはずだが見られず凶器も特定されてない。留守中に誰かがやったことも考えられる。被告人が外出中第三者が舌を切断し、帰宅後出血が止まっていたことも考えられる。

外出中に部屋に入った誰かが子猫の舌だけを切って逃げたと?鍵を掛けずに外出する人なのでしょうか。もし本当に第三者の疑いがあるなら、普段から鍵を掛けずに外出することがあると書かれているはずですよね。苦しすぎませんか。

殺意については、他の猫にも尻尾を振り回すなどの同じ行為をしながら、その行為によって死んだのがこの猫だけだったことは殺意がなかったことを示す事実である。

死ななかったら殺意がないことを示すなら殺人未遂事件も同様ですか?

結局被告人の行為は、無知と誤った主観による深爪、胸腹部の圧迫、ヒゲを焼く、しっぽの亜脱臼と比較的軽微なものであり、軽率ではあったが残虐性はなく、深爪は無知からくるものだった。

加え4年前からの鬱病により感情が持ちづらい。前科前歴はなく今後は両親の監督もあることから寛大な刑を求める。

自分より数十倍大きな存在に、爪を切断されたり振り回されたり圧迫されたりすることを比較的軽微で残虐性がないという言い分は到底受け入れられるものではありません。

追記|酒井修平 被告判決「軽すぎる判決」

判決は求刑どおり懲役1年6月3年間の執行猶予に保護観察処分が付されました。

2ヶ月間に5匹の猫を殺傷したことにより、動物愛護の気風は大きく損なわれた。うつ病であったことは、虐待する理由にはならない。

他方、もうペットは飼わないと誓っていること、実父が支援を申し出ていること、前科がないことから、猶予刑とする。ただし更正に不安があるため、保護観察処分とする。

引用元:Eva

執行猶予3年ということは、3年間おとなしくしていれば懲役もせず罰金もなしです。本当に悔しい結果となりました。

このような前科がある者に販売や譲渡できない仕組みが出来るのを切に願います。

コメント

  1. ねこまた より:

    同じ目にあわせたいコイツまたやるよ!

  2. エキゾチックショートヘアー より:

    何が身に覚えが無いや、絶対許さんからな。

  3. 太郎 より:

    他者の痛みを快楽と感じる異常なものを社会に放したら次はもっと人目につかないところで再犯を繰り返すことは目に見えている
    このような危険物は絶対に自由を与えられぬよう社会的制裁をするべし

  4. 三木春樹 より:

    酒井修平

    絶対に殺害する

    殺害理由は「特に意味はない」から
    余裕で無罪じゃ

    確実に殺したる

  5. エキゾチックショートヘアー より:

    裁判を傍聴したけど全く反省してなかった。コイツ実家に戻るらしいけど、おそらく京都在住やから見つけたらしっかりと反省させてやろうと思っています。
    こんな奴に仔猫が痛めつけられたかと思うと本当に悔しい。
    酒井修平、思った通りのアホ面でした。

  6. すおうすおう より:

    アホ面、周囲のペットショップや保護団体で周知してほしいです。
    地域猫も連れて行かれないように周りにしっかり監視してほしいと思います。

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